機能性表示マスター講座によって取得できる「機能性表示管理者」とは、機能性表示食品ビジネスにおける届出事務手続きから販売までの全てを理解しマスターした資格管理者です。 機能性表示食品は-消費者庁の食品表示法をベースに広告上、健康食品の機能性を表示できる制度です。 しかし、この届出受理までには、医学雑誌に掲載されるレベルの論文を見極める知識が必要である一方で、営業や広告部門が考えるパッケージや表示機能の文言まで、全てを理解した上で事前に届出る必要があり、受理までには、幅広い知識と経験が要求されます。 機能性表示管理者はこれらを社内部署に関係なく、全ての知識と受理までのノウハウを習得をすることで、マーケティングから学術研究部門までのコーディネートと消費者庁の受理までを円滑にコーディネートできる人材育成資格のことです。
機能性表示食品として、商品を届出受理させるため、消費者庁の規定通りに商品設計をしてもその商品は売れるものにはなりません。 一方で、科学的根拠に基づかない表示機能をいくら押しても消費者庁はその商品の届出を受理することは永遠にありません。 機能性表示食品ビジネスには、この2つの制約を深く理解した者が健康食品ビジネスを制すると言われています。 その具体的ヒントが下図のような形になります。
【Eラーニングセミナーのご紹介】 ナビゲーター:林田学
消費者庁の担当窓口の人は皆さんもご存知の通り、差戻しの場合なかなかその理由を教えてくれません。 そのため届出受理には経験から判断して行くしかない部分があります。 私の会社も何度もトライしていたのですが、届出受理はあきらめかけていました。 そんな中、コンサルの実績がある会社の機能性表示マスター講座のことを知り、お試しコースを受講しました。 良かった点は、プロジェクトに参加しながら、チームへのアドバイスができるような立場になった点だと思います。 今までどういう目的でルールが構築されているかが分かりませんでしたが、受講してみるとその考え方や傾向が分かります。ガイドラインを全部読むよりは絶対に楽で、ポイントがよく分かります。 正直いろんなチェック項目があり、今まで何が悪かったのかまでは具体的には分かりませんでしたが、今回ようやく受理されました。
薬事法管理者の資格が非常に役立ったので、機能性表示マスターを現在お試し版で受講しています。 私自身は営業と研究開発部の間に立つような立場なので、受講して届出のためのプロセスが分ったことが良かったと思います。 また、販売戦略やこの制度の重要性が今頃になってよく分かりました。 広告表現については、当局の規制が厳しくなる中で、当局のお墨付きが貰える機能性表示食品制度をどうビジネス展開するかは経験や知識が必要で、他のメーカーと同じものをとるのは簡単ですが、自社独自の機能性表示食品を作って、ビジネス戦略を考える上でかなり役立つ情報が詰まっています。
【GW休業について】
平素は薬事法ドットコムのe-ラーニングサービスをご利用頂き誠にありがとうございます。 弊社では、誠に勝手ながら下記の期日をGW休業とさせて頂きます。
2022年4月29日(金)〜2022年5月5日(木) ※2022年5月6日(金) 午前9時00分から平常通り営業いたします。
この期間中、新規受講のお申込みにつきましては、ストアに表示されている商品をクレジットカードでお支払いされる場合に限り、いつでも受講開始が可能です。 銀行振込によるお支払や、各種割引適用によるクレジットカード払いにつきましては、5/6(金)以降、ご入金を確認したものから順次、受講可能となります。
修了試験・資格試験はいつでも受験可能ですが、採点は5/6(金)以降となりますので受講期限が間近の方は予めご相談下さい。 また、各種お問い合わせにつきましても、同じく5/6(金)以降、受付順にご対応させていただきます。
休業期間中、ご利用中の皆様には何かとご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【冬期休業について】
誠に勝手ながら12/28(火)〜1/3(月)の間、当事務局は休業とさせていただきます。 この期間中、新規受講のお申込みにつきましては、正規料金(クーポンはご利用可能)をクレジットカードでお支払いされる場合に限り、いつでも受講開始が可能です。銀行振込によるお支払や、各種割引適用によるクレジットカード払いにつきましては、1/4(火)以降、ご入金を確認したものから順次、受講用ID/PWをご連絡させていただきます。 なお次回マスター講座試験日は通常通り1月6日にお受けになれます。 何かとご不便をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。